育休中の社会保険料免除とは?条件・手続き・注意点を解説

慣らし保育・育休

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育休中の社会保険料免除とは?

育児休業期間中は、本人負担分・事業主負担分ともに健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。これは「育児休業等期間中の保険料免除制度」に基づくもので、雇用保険料も育休中は徴収されません。免除された期間も社会保険の被保険者資格は継続されるため、将来の年金計算にも影響しません。

育休中の社会保険料免除の条件

育児休業等(産後パパ育休含む)を取得している期間であること、厚生年金・健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)に加入していること、月末時点で育休を取得していること(月の途中で終了した場合は原則その月の保険料は免除されない)が条件です。

  • 育児休業等(産後パパ育休含む)を取得している期間
  • 厚生年金・健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)に加入している
  • 月末時点で育休を取得している
  • 月の途中で育休が終了した場合は原則その月の保険料は免除されない
  • 2022年10月以降、賞与(ボーナス)の保険料も一定条件で免除対象

育休中の社会保険料免除の手続き

会社が年金事務所(または健康保険組合)へ「育児休業等取得者申出書」を提出することで、手続きが行われます。原則として本人が個別に申請する必要はない(会社が代行)ため、会社に手続きを依頼しましょう。

育休期間変更・早期復帰の場合は速やかに会社に連絡し、追加手続きを依頼してください。

育休中の社会保険料免除の注意点

育休中の社会保険料免除には、いくつかの注意点があります。

  • 住民税は免除対象外(前年収入をもとに徴収が続く)
  • 育休中も第三者から扶養に入れない(共働き世帯は各自の健康保険を継続)
  • 産前産後休業中も保険料免除あり(育休前の産休期間から適用される)
  • 復帰後の標準報酬月額の改定も申し出ることができる(時短勤務復帰後に有効)

よくある質問

Q. 育休中も住民税は支払わなければなりませんか?
はい。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休中も納付義務があります。会社の給与から天引きが続く場合と、自分で納付書を使って払う場合があります。事前に会社に確認しましょう。
Q. 育休を早めに切り上げた場合、社会保険料はどうなりますか?
育休終了月(復帰月)の保険料は発生します。復帰予定日が変わる場合は速やかに会社に連絡し、年金事務所への届出を依頼してください。
Q. 育休中の社会保険料免除は年金額に影響しますか?
免除期間は保険料を納付したものとみなして計算されるため、将来の厚生年金受給額に不利な影響はありません。
Q. 育休中の社会保険料免除の申請に必要な書類はありますか?
特に必要ありません。会社が「育児休業等取得者申出書」を提出することで手続きが行われます。
Q. 育休中の社会保険料免除はいつから適用されますか?
育休を取得している期間から適用されます。ただし、月の途中で育休が終了した場合は原則その月の保険料は免除されません。

育休中の社会保険料免除は、育児休業期間中の経済的な負担を軽減するための制度です。条件や手続き、注意点などを理解して、スムーズに手続きを行いましょう。

大丈夫ですよ。ひとつずつ解決していきましょう。

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